借地借家法で入居者は無敵!?その考えを持ち続けるのは非常に危険です!

借地借家法で入居者は無敵!?その考えを持ち続けるのは非常に危険です!

「借地借家法は入居者を守る法律だから、大家からの家賃値上げ要請は無視しても問題ない」。ネットやSNS上では、こうした極端な言説がまことしやかに囁かれています。しかし、これから不動産投資を本格的に始めたいと考えている方や、すでにオーナーとして活動している不動産投資 初心者がこの誤解を鵜呑みにするのは極めて危険です。

現在の日本は、物価上昇やインフレ、大規模修繕コスト、さらには融資金利の上昇により、大家側の運営維持コストが急増しています。同じ家賃のままでは収支が成り立たなくなるのは当然の流れであり、こうした背景から、借地借家法第32条では「経済事情の変動などにより現在の賃料が不相当となったとき」は、大家からも入居者からも賃料の増減額を請求できると明確に定めています。

実際に東京や横浜、川崎などの主要都市部では家賃相場が急上昇しており、値上げ交渉を行う「正当な理由」が十分に存在します。もし入居者が話し合いを拒否したり無視し続け、最終的に法的な手続き(調停や訴訟)を経て値上げが妥当と判決・合意された場合、不払いとなっていた差額分に対して、ペナルティとしてなんと「年1割の利息」が加算されて請求される実例もあるのです。

だからこそ、入居者と大家は「神様と奴隷」ではなく、対等な契約パートナーとして誠実に協議を行うべきです。しかし、こうした交渉をオーナー自ら行うのは大きな精神的負担となります。また、一般的な管理会社がオーナーの代わりに値上げ交渉や法的措置を行うことは、弁護士法に抵触する「非弁行為」という法律の壁にぶつかります。

CFネッツでは、法律の専門家や独自の契約形態、9,000戸超の管理に基づく豊富なエビデンスデータをフル活用し、適法かつ強力にオーナー様の家賃適正化(バリューアップ)をサポートしています。購入時だけでなく、買った後に「家賃を適正に動かす力」がある管理パートナーを選ぶことこそが、インフレ時代を生き抜く不動産投資の極意です。

コンサルタント

小川 哲平

小川 哲平

株式会社シー・エフ・ビルマネジメント

代表取締役社長 プロズ株式会社 代表取締役社長 株式会社リロパートナーズソリューションズ 取締役

不動産にはまだ見ぬ可能性が秘められています。 私の人生のテーマ「不動産で日本に活力を。」 これを実現するためにCustomer Focusを胸に不動産の可能性を追求し続けてまいります。

石井 優多

石井 優多

株式会社シー・エフ・ビルマネジメント

プロパティマネジメントユニット ディベロップメントマネジメントグループ グループマネージャー

<スコアリング> ① 稼働率 97.07% ② 家賃アップ割合  94% ③ 平均家賃アップ率 9.68% ※①~③については2024年7月~10月に社内で集計した数字を基に計算しております。...