【相続対策】相続はあえて区分ワンルーム投資!アパートではなく区分を選んだ理由とは?
「せっかく子供のためにアパートを遺そうとしているのに、いらないと言われてしまった……」
これは相続の現場で非常によくある、親と子のギャップです。アパート経営は入居者対応や大規模修繕など手間が多く、知識のない遺族にとっては「ローンや管理がめんどくさそう」という心理的負担が勝ってしまうからです。
結論からお伝えすると、子供に喜ばれ、かつ揉めない相続対策を施すなら、あえて「ローンなしの都心区分ワンルーム」を複数所有する戦略が極めて有効です。
例えば、港区や新宿、吉祥寺など好立地の区分マンションをキャッシュで持っていれば、子供は相続後に「毎月家賃を受け取る」か、不要なら「売却して数ヶ月で現金化する」かを自由に選べます。管理の大部分は管理会社が代行してくれるため、専門知識がなくても運営は非常に簡単です。
さらに、複数の区分マンションがあれば、相続人が複数いる場合の遺産分割(遺産分け)も格段にスムーズになります。アパート一棟を切り分けるのは困難ですが、区分であれば「自宅はお母さん、区分マンションは子供たちへ」と、バランスよく遺産を分け合えるからです。
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コンサルタント
藤原 浩行
株式会社シー・エフ・ネッツ
横浜みなとみらい本社 アセットマネジメント事業部 特別顧問
1985年 東京都港区の不動産売買仲介会社に入社。 1990年 宅地建物取引士免許取得。 1993年 日商簿記2級取得。 1994年 東京都練馬区のCentury21系列店へ移籍。 1998年...
髙見 菜摘子
株式会社シー・エフ・ネッツ
横浜みなとみらい本社 アセットマネジメント事業部 首都圏第2ブロック
これまでLM・PM業務に携わり、賃料査定や工事精査、収益改善の提案などを経験してまいりました。現在はAM事業部にて売買仲介を担当しておりますが、管理現場で培った経験を活かし、購入後の運営まで見据えたご...