【国税からの警告!?】資産管理法人をお持ちの方は要チェック!これを覚えて自分の資産を守ろう!!

【国税からの警告!?】資産管理法人をお持ちの方は要チェック!これを覚えて自分の資産を守ろう!!

この動画は10月4日(日)に公開したセミナー配信の切り抜き動画になります。
全編ご覧になりたい方はこちらから全編ご覧になれます。
https://youtube.com/live/KKyfgUtX_Zc

「個人での相続税対策が厳しくなったから、資産管理法人を作って物件や株式を移行すれば安心」と考えている不動産投資 初心者やオーナー様は注意が必要です。

これまで相続税の基礎控除引き下げや、購入不動産の時価評価化(購入価格ベースへの見直し)など、個人に対する税制の締め付けが順次強化されてきました。そして今、国税庁は「資産管理法人(非上場株式の評価)」に対する約60年ぶりとなる抜本的ルールの見直しを進めています。

有識者会議で提示された見直し案では、従来の「類似業種比準方式」を廃止し、簿価純資産に将来の超過収益を加算する「残余利益方式」などの単一方式への移行が検討されています。

簿価ベースで土地の含み益が評価されにくく一見有利に見えるこの新方式ですが、真の罠は「土地保有特定会社」の認定ハードルの大幅引き下げにあります。

現在「土地割合90%以上」となっている特定会社の基準が、専門家の見立て通り「50%超」や「賃料収入割合75%以上」へ引き下げられた場合、不動産を所有する多くの資産管理法人が一網打尽で特定会社に認定されてしまいます。

特定会社に認定されると「純資産価額方式」が強制適用されるため、隠れていた土地の含み益が直撃し、自社株の評価額が1.6倍近く跳ね上がって将来の相続税・贈与税負担が激増するリスクが発生します。

新ルールが確定・施行されてからでは対策が間に合いません。現行の株価と見直し案の2パターンで評価額を試算し、早めに専門家と連携して株の移転や資産バランスの調整を進めておくことが最大の防衛策となります。

コンサルタント

藤原 浩行

藤原 浩行

株式会社シー・エフ・ネッツ

横浜みなとみらい本社 アセットマネジメント事業部 特別顧問

1985年 東京都港区の不動産売買仲介会社に入社。 1990年 宅地建物取引士免許取得。 1993年 日商簿記2級取得。 1994年 東京都練馬区のCentury21系列店へ移籍。 1998年...

鈴木 良平

鈴木 良平

株式会社シー・エフ・ネッツ

横浜みなとみらい本社 アセットマネジメント事業部 首都圏第2ブロック/チームリーダー

2008年4月(株)リロエステート入社 (法人賃貸仲介・新規開拓営業・既存フォロー営業) 2014年2月 宅地建物取引士取得 2017年5月 リログループ社長賞 2024年5月(株)シー・エフ...