HOME >不動産セミナー >今後のセミナー >国税不服審判所出身の税理士とCFネッツ弁護士が語る揉めない相続と民法改正の話
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第1部 税理士三原佳人セミナー |
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平成27年から相続税の基礎控除額が6割に縮減されたことから、相続税の納税対象者が大幅に増加しています。一方で相続は一生に何度も経験するものではないため、知らないことも多く、トラブルになった事例も多く存在します。また相続税についても、知っているか知らないかで、納める税額が大きく違ってきます。
今回は、国税不服審判所の裁決事例、裁判所の判決事例から相続、贈与等において注意する事、相続開始前にやっておく事などについて解説します。
1.国税不服審判所について
2.名義預金等について
3.贈与について
4.空室のあるアパートについて一時的な空室に該当するか
5.相続税評価額と時価(不動産鑑定評価額)が大きく異なる事例について
1 貸地
2 ロードサイドにある一棟貸しの店舗
6.個別事情のある宅地について利用価値が著しく低下している宅地に該当するか
7.500平米以上の土地について広大地評価(財産評価基本通達24-4)の適用はあるか
8.相続税対策(相続開始前にやっておく事)
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◆税理士・不動産鑑定士 三原 佳人
◆略歴 税理士歴20年超。税務会計顧問、個人所得税の申告、資産税の申告などといった税理士業務全般からコンサルティング、M&A、企業再生、資産税や財産評価事案を中心とした税務相談業務等の幅広い経験を持つ。
過去に国税審判官として従事しており、不服審査についての資産税(不動産評価)事案を得意とする。
また、税理士業務以外にも一般企業の経理部長経験があるなど、経理・税務においてのエキスパートである。
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第2部 弁護士世戸孝司セミナー |
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民法(相続関係)部会第13回会議(平成28年6月21日開催)において、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」がまとめられ、これについて、平成28年7月12日から同年9月30日までの期間、パブリック・コメントの手続が実施されております。
今回の改正は、「高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑み、配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点から、相続に関する規律を見直す必要がある。」という趣旨の下に改正作業に入ったものです。
中間試案においては、大きく、
第1 配偶者の居住権を保護するための方策
第2 遺産分割に関する見直し
第3 遺言制度に関する見直し
第4 遺留分に関する見直し
第5 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
という5項目についての改正が検討されました。
今回のセミナーでは、限られた時間ではありますが、中間試案の概要の解説を試みたいと思います。 |
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◆株式会社シー・エフ・ネッツ
弁護士 世戸 孝司
◆略歴
弁護士歴20年。各種契約書作成・チェックから訴訟、株主総会等、企業法務(内部統制・コンプライアンス・企業情報の保護)、個人情報の保護に関する幅広い経験を有する。また、知的財産(特許・商標・著作・不正競争等)の分野における戦略法務の経験も持ち、第二東京弁護士会の勉強会である知的財産権法研究会の幹事を務める。債務整理・過払金訴訟や債権回収、家事(離婚・相続)案件、労働案件の経験も豊富で、民事系の法律問題はほぼ網羅している。「話し上手は聞き上手」をモットーとした豊富な事件処理に基づいた講演を得意としている。
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【受講料】 |
無料! |
【開催日時】 |
【会場】 |
【お申込】 |
2016年9月11日(日)
受 付 13:15〜13:30
第一部 13:30〜14:30(三原)
第二部 14:45〜16:30(世戸)
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【鎌倉】
鎌倉芸術館 会議室1
神奈川県鎌倉市大船6-1-2
JR各線「大船」駅より 徒歩約10分 |
終了しました |
【ご連絡】 |
お申込フォームより、必要事項を記入のうえ送信してください。
お電話によるお問合せ・お申込みは、0120-177-213へお願いします。
【当日の緊急連絡先】
株式会社シー・エフ・ネッツ企画課
セミナー事業担当0120-177-213まで |
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