HOME >不動産セミナー >今後のセミナー >【東京開催】資産管理法人設立のポイントと法人活用での投資実例
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個人で不動産投資を行う場合、その収益不動産から生じる利益は、不動産所得となり所得税の対象となります。また、その不動産所得は所得税の計算上、総合課税として他の所得と合算して計算されてしまうのです。
所得税の税率は超過累進税率として所得が高ければ高いほど、高い税率が課税されることになります。所得税の最高税率は45%です。住民税と合わせると55%も課税されてしまいます。つまり、給与所得などの所得が高い区分に属する方の場合には、不動産所得についても給与所得と同様に高い税率が課税されてしまうのです。
そこで資産管理法人の活用です。
資産管理法人を設立し、個人と所得を分散させることにより税負担を軽減することができるようになります。また、資産管理法人は相続対策として重要なポイントの一つになります。
第1部セミナーでは、「資産管理法人のススメ」として、最近よく聞かれる「不動産を購入するなら法人が有利ですか?」、「法人で購入すると相続税対策になるのですか?」こんな疑問にお答えします。
結論から言えば、資産管理法人には所得税対策と相続税対策の二つの効果があります。
このセミナーでは、不動産税務に詳しい三原税理士・不動産鑑定士から資産管理法人の効果について詳しく説明させていただき、所得・相続対策のための「資産管理法人の形態別による」メリットとデメリット、さらに個人不動産を法人へ移転する場合のポイント等についても、踏み込んでお話したいと思います。
また、第2部におきましては、「不動産投資プロの流儀(週刊住宅新聞社)」の著者でもあり、CFネッツにおいてアセットコンサルタントとして不動産投資の最前線にてコンサルティングと実務を行う中元CPMから、実際に資産管理法人を活用した資金調達と投資実例を解説して頂き、法人を活用した資産形成の手順を知って頂く内容となっております。
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第一部セミナー講師 |
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◆税理士・不動産鑑定士 三原 佳人
◆略歴
大学卒業後、電力会社で売上高1兆円産業の税務を担当、資格取得を機に税理士業及び不動産鑑定業に従事して20年余り。
その間、1998年から10年間サービサー(債権回収会社)の役員を、その後3年余り国税庁の特別機関である国税不服審判所で国税審判官を経験。 現在日本税務研究センター税務相談室相談員、東京税理士会会員相談室相談員(資産税)、練馬区行政不服審査会委員に就任。 |
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第二部セミナー講師 |
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◆株式会社シー・エフ・ネッツ
副社長/東京本社・名古屋支社ブロック長
不動産コンサルタント 中元崇CPM/CCIM
◆保有資格
CCIM(認定商業不動産投資顧問)
CPM(公認不動産経営管理士)
RESAM(不動産総合戦略マスター)
CFP(上級ファイナンシャルプランナ−)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
(資産設計提案業務)
公認不動産コンサルティングマスター
相続アドバイザー
(NPO法人相続アドバイザ−協議会)
マンション管理士
宅地建物取引士 |
首都圏を中心として1棟マンション、1棟アパートの取引を中心に手掛け、年間トップ営業の実績含めてその積み重ねた媒介価額はシーエフネッツグループ内でも有数である。資産形成の専門家として、不動産の取得・運用・出口における実戦的なコンサルティング及び実務に携わっている。理論だけではない現場に即したコンサルティングは、サラリーマン投資家のみならず幅広い層のクライアントから支持を受けている。また、近年では、資産の形成にあたっては相続対策まで踏まえることの重要性も説いている。「クライアントの選択肢に最大限の付加価値をもたらす」ことを自己理念とし、日々現場での実務に携わる。 |
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【受講料】 |
無料! |
【開催日時】 |
【会場】 |
【お申込】 |
2019年9月7日(土)
受 付 13:00〜
第一部 13:30〜15:00
第二部 15:00〜16:30
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TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター
カンファレンスルーム4I
東京都中央区京橋1-7-1 戸田ビルディング 4階
JR各線 東京駅 八重洲中央口 徒歩5分
東京メトロ銀座線 京橋駅 7番出口 徒歩2分
都営浅草線 日本橋(東京都)駅 徒歩5分
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終了しました
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【ご連絡】 |
お申込フォームより、必要事項を記入のうえ送信してください。
お電話によるお問合せ・お申込みは、0120-177-213へお願いします。
【当日の緊急連絡先】
株式会社シー・エフ・ネッツ企画課
セミナー事業担当0120-177-213まで |
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