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不動産投資に関するプロ集団。個別コンサルティングや不動産投資セミナー、不動産業界への研修セミナーも開催。全国賃貸住宅経営協会と全米不動産管理業協会の正会員。
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法務・税務の両面から解説する二部セミナー。 2018(平成30)年7月6日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(巷で言われているところの「改正相続法」)が成立し、同月13日に公布されました。この改正相続法の施行は原則として2019年7月1日ですが、自筆証書遺言に関する一部の事項は2019(平成31)年1月13日から、新設される配偶者居住権は2020年4月から施行されます。 今回の改正は、2013(平成25)年9月4日、嫡出でない子の相続分が嫡出子の2分の1であると規定していた民法900条4項但書前半部分について、最高裁が違憲判決を出し、同年12月5日、民法900条4号但書前半部分が改正された(嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にした)ことをきっかけとしています。 今回の改正相続法では、1).生存配偶者の保護、2).遺産分割や遺言に関する紛争への対応、3).相続人以外の人の貢献などの制度が改正されており、実務への大きな影響が考えられます。この度、家族信託など相続の分野に詳しいCFネッツネッツ社内弁護士世戸孝司が、改正相続法の概要を解説します。 また、今回の相続税法の改正に伴い、配偶者居住権の財産評価方法や特別寄与料のみなし遺贈の取扱いなどについて税務上の手当てが平成31年税制改正大綱に盛り込まれており、今後詳細が明らかになってくるものと思われます。現時点で考えられる相続税等への影響について税理士の三原佳人が解説します。 改正相続法下の法務・税務に関心のある方は是非ご参加下さい。 |
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セミナー講師 |
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◆株式会社シー・エフ・ネッツ(社内弁護士) |
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1996年4月1弁護士登録。実務経験は、各種契約書起案・チェック、裁判実務(訴訟・民事調停・家事調停(離婚・相続)・保全・執行)、裁判外実務(交渉・法律相談)、知的財産権案件、会社案件(設立業務・企業法務)、不動産関連(売買・賃貸・相続・民事信託)など。 | |||||||||||||
◆税理士・不動産鑑定士 三原 佳人 ◆略歴 |
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