<第6回 相続対策マッチング特集>
令和8年8月、国税庁の有識者会議で非上場株式の評価方法を見直す具体案が示されました。
現行の「類似業種比準価額方式」が廃止され、新たに「残余利益方式」が導入される【可能性】が報じられています。
昭和39年以来、実に60年ぶりとなる評価方法の根本的な見直しになるやもしれません。
法人を活用して不動産投資・相続対策を進めてきた大家さんにとって、決して他人事ではありません。
特に注目したいのが「土地保有特定会社」の基準です。
この基準に当てはまると、これまでのように株価を抑えやすい「類似業種比準価額方式」が使えなくなり、含み益を反映した「純資産価額方式」だけで評価されることになります。
土地を多く持つ法人ほど、この基準に該当しやすくなる見直しが検討されており、該当すれば株価が一気に跳ね上がる可能性があります。
このあたりを当日わかりやすく解説致します!
■ こんな方におすすめ
・資産管理法人
・不動産管理法人をお持ちの方
・法人を活用した相続対策を検討している方
・自社株の評価の仕組みを正しく理解したい方
・生前贈与のタイミングを見極めたい方
■ セミナーで分かること
・非上場株式評価の現行制度と、見直し後の「残余利益方式」の違い
・「土地保有特定会社」に該当するとどうなるか
・法人化した大家さんが今、試算しておくべきこと
・後悔しない生前贈与のタイミングと進め方
具体的な一歩をこのセミナーから始めましょう!
ご視聴お待ちしております!
「お仕事帰りに、ふらっと立ち寄って相談できる。」 ー 資産形成・運用 個別相談会 ー
2026/9/11(金)18:00~19:00予定