【資産管理法人設立のポイントと法人活用での投資実例】【不動産投資】【不動産セミナー】【不動産コンサルティング】【賃貸管理】
不動産投資に関するプロ集団。個別コンサルティングや不動産投資セミナー、不動産業界への研修セミナーも開催。全国賃貸住宅経営協会と全米不動産管理業協会の正会員。
国際ライセンスCertified Property Manager取得者が経営。株式会社シー・エフ・ネッツ 鎌倉本店〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-19-35 CFネッツ鎌倉ビル TEL0467-50-0210 FAX0467-50-0679
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保立・中元セミナー 資産管理法人設立のポイントと法人活用での投資実例 |
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講義内容 |
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【第一部】資産管理法人設立のポイント ・これからの資産運用は資産管理法人で行う ・所得対策としての資産管理法人 ・資産管理会社の形態 ・相続対策としての資産管理法人 ・相続税の取得費加算の特例を使う ・法人の種類は ・設立に際して ・資産管理法人の資金調達方法 ・会計事務所の選び方 |
【第二部】法人活用での投資実例 ・不動産投資市場について 近年の傾向は?? ・資産管理法人向けの資金調達 法人でのアパートローンは?? ・投資事例と金融機関による比較 中古区分ワンルーム、新築木造アパートなど ・実際の資産形成事例 ○○と○○と○○といった選択肢も・・・? |
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◆銀座タックスコンサルティング: |
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◆株式会社シー・エフ・ネッツ 不動産コンサルタント中元 崇CPM/CCIM
◆保有資格: |
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サンプル動画 |
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まずはサンプル動画をご覧ください
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資産管理法人を設立した場合のメリットと資産管理法人を活用した投資実例について解説したセミナーDVD 個人で不動産投資を行う場合、その収益不動産から生じる利益は、不動産所得となり、所得税の対象となります。また、その不動産所得は所得税の計算上、総合課税として他の所得と合算して計算されてしまうのです。その所得税の税率は超過累進税率として所得が高ければ高いほど、高い税率が課税されることになります。所得税の税率については、平成25年度の税制改正により最高税率は、なんと45%です。住民税と合わせると55%も課税されてしまいます。つまり、給与所得などの他の所得が高い区分に属する方の場合には、不動産所得についても給与所得と同様に高い税率が課税されてしまうのです。そこで資産管理法人の活用です。資産管理法人を設立し、個人と所得を分散させることにより税負担を軽減することができるようになります。また、資産管理法人は相続対策として重要なポイントの一つになります。 | ||||
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<DVD>資産管理法人設立のポイントと法人活用での投資実例 ※現在クレジット決済は停止しております。お申し込みは振込みのみとなります。 商品のお問い合わせはseminar-cf@relo.jpよりお願いいたします。 ご迷惑をおかけしておりますが何卒よろしくお願いいたします。
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