CF Net's:CFネッツ コンサルティングネットワークス トップページへ   倉橋不動産コンサル始末記 不動産投資/不動産セミナー/不動産コンサルティング
不動産コンサルタントの始末記。突然の相続対策、不動産投資の失敗への警告、不動産セミナー&ビデオ、書籍販売、不動産トラブル処理など、実務に即したコンサルティングを提供します。
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私たちの仕事は単に建物を建てるというものではありません。
これは住宅、賃貸住宅、商業施設であってもその建物に対するどのようなニーズがあるのか分析し最適な建築提案を行います。これは一級建築事務所でもあり不動産コンサルティング会社でもある弊社の「技」なのです。
書籍
不動産投資のジレンマを解消する
出口戦略・組合せ戦略 誰も書かなかった不動産投資の出口戦略・組合せ戦略
著者:猪俣 淳
(住宅新報社)
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(朝日新書)
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著者:猪俣淳
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(住宅新報社)
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中小不動産会社のための稼げる賃貸管理経営
著者:倉橋隆行
(住宅新報社)
新着情報
2010/3/4 Update
4/25開催:横浜:CFネッツコンサルタント猪俣淳CPM講演猪俣淳の「大家実践塾」現役大家さんに聞く、大家さんの為のセミナー
2010/3/4 Update
4/17開催:金沢:CFネッツコンサルタント猪俣淳CPM講演不動産投資実践塾「相続対策編」大人気不動産投資実践塾シリーズ最新講座!
2010/3/2 Update
4/17開催:東京:CFネッツグループ代表 倉橋隆行CPM講演「平成不況」を乗り切る 法人向け不動産活用術!CFネッツ不動産投資倶楽部「法人会員」本格始動!!
2010/3/2 Update
4/23開催:東京:CFネッツコンサルタント橋本和聡・呉山英明のミニセミナープロパティマネジメントセミナー「賃貸トラブル」
2010/3/2 Update
4/16開催:東京:CFネッツコンサルタント藤原浩行CPMミニセミナー「あなたの家は寝てないか?」
2010/3/2 Update
4/9開催:東京:CFネッツコンサルタント山内真也CPM のミニセミナー「不動産投資初級セミナー」
2010/3/2 Update
3/26開催:東京:CFネッツコンサルタント藤原浩行CPM のミニセミナー「土地の先行取得買い換え特例の200%活用法」
2010/3/2 Update
セミナーDVD発売開始!CFネッツ不動産コンサルタント 猪俣淳講演 不動産投資実践塾相続対策編
2010/2/26 Update
4/6〜10開催:城ヶ島:CFネッツグループ代表 倉橋隆行CPM・CFネッツコンサルタント猪俣淳CPM講演「不動産業務スタッフ新任者研修」不動産コンサルタント自ら実務を通して基礎から教えます!
2010/2/24 Update
4/6〜7開催:城ヶ島:CFネッツグループ代表 倉橋隆行CPM・CFネッツコンサルタント猪俣淳CPM講演「倉橋塾」トップレベルの不動産コンサルタントを目指す、全ての方へ
2010/2/22 Update
5/29開催:東京:CFネッツコンサルタント猪俣淳CPM講演不動産投資実践塾「相続対策編」大人気不動産投資実践塾シリーズ最新講座!
2010/2/22 Update
4/3開催:大阪:CFネッツコンサルタント猪俣淳CPM講演不動産投資実践塾「1日集中講座」不動産投資実践塾の王道4講座を1日にまとめた「4in1」
2010/2/22 Update
4/3開催:新潟:不動産コンサルタント藤原浩行CPM・不動産コンサルタント野崎誠CPM・不動産コンサルタント古川喜代志CPM 「今押さえたい、不動産投資ファイナンス最新情報」&「収益物件購入会」
2010/2/21 Update
4/11開催:東京:CFネッツグループ代表 倉橋隆行CPM・不動産コンサルタント中元崇CPM講演少額投資から始める!「ワンルーム購入会」お待たせしました。"ワンルーム融資"復活の兆し有!
2010/2/21 Update
4/11開催:東京:不動産コンサルタント中元崇CPM講演「ワンルーム投資からの不動産投資」失敗しない不動産投資をするために最初に知っておいて欲しいこと
2010/2/14 Update
『2010年版「短期集中講座 宅建講習DVD」セット』
ご予約受付開始!
2010/2/13 Update
3/22開催:東京CFネッツ無料合同セミナー「失敗しない人生の設計と診断」MDRT会員ライフパートナーとお送りする失敗しない人生の歩き方!!
2010/2/13 Update
ミニフィールドワークセミナー2010年3月スケジュール決定!
2010/2/11 Update
3/26開催:東京:CFネッツコンサルタント藤原浩行CPMのミニセミナー「土地の先行取得買い換え特例の200%活用法」
2010/2/11 Update
3/12開催:東京:CFネッツコンサルタント藤原浩行CPM・井上由美子のミニセミナー住宅セミナー「今年こそ住宅を買おう!」
2010/2/4 Update
3/20開催:大阪:CFネッツグループ代表 倉橋隆行CPM・不動産コンサルタント 山内真也CPM講演「不動産投資スタートアップセミナー」失敗しないノウハウ大公開、今後の不動産投資と戦略
2010/1/17 Update
3/13開催:東京:CFネッツグループ代表 倉橋隆行CPM講演「あなたの人生を変える、お金持ちになる理論」このセミナーを受講すると・・・資産を増やす考え方を学ぶことができます。
2009/12/11 Update
4/24開催:東京:CFネッツコンサルタント猪俣淳CPM講演不動産投資実践塾「資金調達編」どうすれば借りられるのか?実名を挙げて各金融機関のブラックボックスを明らかにします
2009/12/11 Update
3/20開催:東京:CFネッツコンサルタント猪俣淳CPM講演不動産投資実践塾「危機管理編」不動産投資におけるリスクとは?その対処法は?
2009/12/10 Update
3/27開催:金沢:CFネッツコンサルタント猪俣淳CPM講演不動産投資実践塾「賃貸企画編」CPMであり一級建築士の「猪俣淳」が建築メーカーのカラクリを斬る!
2009/12/9 Update
3/13開催:富山:CFネッツゼネラルマネージャー猪俣淳講演「出版記念講演」全国縦断無料セミナー住宅新報社から「誰も書かなかった不動産投資の出口戦略・組合せ戦略」全国書店で大好評発売中
2009/11/29 Update
3/27開催:名古屋:CFネッツ代表倉橋隆行CPM講演「不動産投資術を活用した"相続対策"」守りから攻めの相続対策、資産は増やして減らさない!!
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HOME不動産コンサルティング倉橋隆行倉橋不動産コンサル始末記>過去の倉橋レポート 1997年7月号

         
「長期滞納者」等に対する処理方法? Part2 


 「海外研修」から帰国した途端に「酷務」に追われ「本レポート」の「6月号」の執筆ができず、結局「欠号」となってしまった

  かつて「本レポート」を「社内用」に発行したことをきっかけに、かれこれ「発行回数」も「50号」を超える。また、「発行部数」も「1200部」を超え、 「オーナーの方」はもちろん「弁護士」や「税理士」の「専門職」の方から、私の講演への参加をきっかけに「金融機関の方」や「同業者」の方からも要望があり、 そちらの方面にも送付させて頂いている。
  私自身、毎月1回の発行を心掛けてはいるものの「読んで頂いているかた」にしてみれば、さほどの「期待感」はないのではないか、などと考えていたが今回の 「欠号」では、たいへん多くの方より「お問い合わせ」を頂き、なにか「本レポート」にもそれなりの「存在感」が感じられ、「執筆」させて頂いている立場としては、 とても「ありがたい気持ち」である。

問い合わせを頂いた方のなかには「本レポート」を「副次的」に「知人」や「顧客」に郵送したり、また、個人的にファイルして「保管」しているというひとがいたり、 もっと驚いたことには「本レポート」を題材として「朝礼」や「勉強会」等をしている「不動産業者」さんがいるということには、「驚き」とともに、 なにか「照れくささ」すら感じてしまった。
いずれにしても「本レポート」について、何らかの「価値観」をもって愛読して頂いているひとがいる、ということは私にとって「たいへん嬉しいこと」であり、 今後も引続き「発行」して行きたいと考えている。
  ただし、今回のように「業務上やむを得ない理由」により「発行できない」こともありえますので、その節はどうぞご勘弁頂きたい。

  さて、前回の「レポート」では「家賃滞納者」に対する「処理方法」に関し、「内容証明郵便」での「滞納賃料の請求まで」を書いた。 

今回は、前回のレポートの続きを解説したい。



4)内容証明送達後の対応

  さて、「内容証明郵便」が送達されると「気の弱いひと」などはなんだかのアクションを起こしてくることが多い。
例えば「分割して賃料を支払う」から「契約解除」は勘弁してもらいたいとか、「賃料は間違いなく支払う」から、しばらく「待ってもらいたい」とか、 いろいろなことを言ってくる。
この場合は後々のことを考えて「支払約定書」などの「私文書」をとったり、場合によってはその支払いについて「公正証書」による 「契約書」を作成したほうがよい。また、「退出」を前提で支払いを待つような「交渉」が入った場合は「契約解除」「明渡し期日」「賃料の支払方法」を 明記した書面を取得するようにしたほうがよい。

先にも書いたが、ここで心得ておきたいことは、約束どおり「払えるひと」は最初から「滞納などしない」というである。

  私自身の経験から言って「文書」で「約定」をもらったからといって、そのとおり「払ってきてくれるひと」は「全体の2割」にも満たない、 というのが実状であるから、結果的に問題点を先延ばしにするようであるが、こちら側の「誠意」として一度は譲ってあげることは、後々「訴訟」等をした場合に 「裁判官」に対して心証はよくなる。
  また、時には逆に「気の短いの」になると「内容証明が届いたこと」で逆上して怒鳴り込んできたりするのもなかにはいる。 この手の「ひと」を「相手」にいくら話し合っても、一切、「問題の解決」にはならない。このような相手には「言いたいことがあれば法廷でいってよ!」、 程度にあまり相手にしないで、むしろ、どんどん手続きを進めたほうが「無難」である。

5)「即決和解」手続きに持ち込む

  さて、上記のように「内容証明」が送達され「相手方」との「交渉」がある程度進められるようであれば、お互いに「和解内容」を取り決め「簡易裁判所」に 「即決和解の申立て」を行うことも、「ひとつの手」である。

  先にも書いたが「建物明け渡しの債務名義」を取るためには「訴訟」をするか、この「即決和解」をするかしかない。
例えば「家賃の滞納」もさることながら、とにかく「出て行ってもらいたい」というようなひとには、効果的な手段である。
多少ここで「下手(したで)」に出ても、この「即決和解」に相手方が応じてくれるのであれば、あとあと「訴訟」で「判決」を貰うことを考えたらやすいものである。

  手続きとしては「滞納賃料の支払方法」「契約解除期日」そして「退出日」をお互いに話し合って「即決和解の申し立て」を「管轄簡易裁判所」に手続きし、 「呼出し日」に「当事者双方」が仲良く「出頭」して「和解」できれば「完了」である。 「即決和解」の場合、かりに「相手方」がこの「和解内容」に「違反」したときには「送達手続き」を経て「強制執行」に持ち込むことができる。 よく「オーナー」から「この手のひと」に対する「相談」にのることがあるが、けっこう「感情的」に行動しては、「損」してしまうひとが多い。

「貸室賃貸借契約」は「家賃の滞納」など「借主」に「重大な過失」がなければ「解約」はできない。

  なかには「契約書」に「6ヶ月前に予告」すれば「解約ができる」と書いてあるから「予告」をすれば「解約」できる、と思っている「大家さん」はいまだに多い。

これはあくまで「相手方が承諾」すれば、の話である。

「家賃」が入っている限りは、少々の「違反」があったからといって「解約」して「明け渡し」を請求するということは「法律的」に難しい。 あとあと「弁護士」に頼んで「訴訟」してもらって、結局「判決」がとれずに「多額な和解金」と「弁護士費用」を負担して、やっと「解約」するということを考えれば ちょっとだけ「借主」に「お願い」して「即決和解」に応じてもらうくらいは結果的に「やすいもの」、なのである。

6)支払命令

  「解約」「明け渡し」までは請求しないにしても、なんとか「家賃」だけは「回収」したい、という場合に効果的なのがこの「支払命令」である。
  この「手続き」は「内容証明」で事前に「請求」しなくても直接この手続きをすることはできるし、「民事調停」と違って「裁判所の呼出し」に「相手方」が 「出頭」してこなければ「勝ち」である。

あとは「仮執行宣言」等の手続きを経て「動産等の強制執行」もできる。

  また、「相手方」が「異議申立て」を行い「出頭」してきた場合でも、べつに賃料を「滞納」していることに違いはないから、「裁判」に移行したからと いって、当然「負けるけんか」ではない。 せいぜい「相手方」の意向を汲んで「分割払い」に応じるくらいなものである。
  また「手続き」としても「簡易裁判所」で行うものであり、案外「簡単」で「費用」も安く、「家賃督促」に対して「払う払うといっては払わないひと」や 「連帯保証人」で「ごねるひと」などには効果的な手段である。
  また、この「支払命令」は「賃料滞納」だけでなく「貸金」や「損害賠償」「売掛金」の督促手続きなど、けっこう範囲は広い。「債権額」が「90万円」以内であれば、 この手続きは「おすすめ」である。ただし、前にも書いたが、いくら「債務名義」が取れたからといって、「相手方」に「支払能力」がなければ何にもならない。 「手続き」を行う前に、そのへんは十分「調査」する必要はある。

7)動産処分の強制執行

  さて、仮に「支払命令」を行い、「諸手続き」を経たにも拘わらず、一向に「相手方」が賃料も支払わないし「明渡し」もしないような場合、通常、我々の場合は 「動産処分の強制執行」 をかけてしまうことが多い。
  もちろん、ここで誤解されては困るが、先にも書いたとおり「家財道具」を「競売」にかけたところで、よくて「4〜5万円程度」にしかならないから、 損には損なのである。 ましてや「債務者競落」などになってしまえば、何にもならない。 ここでの「目的」は、あくまで「家財等の差押」により「相手方」に対し、「精神的なプレッシャー」をかけることによって、「賃料の支払い」や「明渡し」の「交渉」を進めることにある。したがって、実務的には「差押え」から 「競売」の日までの間に「明渡し交渉」を行い、円満に退出してもらって残った「債務」については連帯保証人を交えて話し合うことになる。

しかしそこまでやってあげても、まったく「誠意」がないひとも中にはいる。 このような場合はしかたなく「家財」をこちら側で「競落」「処分」し、 物件内を「生活必需品」のみにしてしまうことも、たまにはある。

いずれにしても、お互いにあまり「気持ち」のよいものではないから、我々としては「円満な話合い」で解決するようには心掛けては、いる。


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