②不動産の評価だけが、、、

相続税法では、相続財産の価額は、「時価による」、と規定しています。
でも、お寿司屋さんのアワビとかの値段ではないので、本人の自己申告を鵜呑みにするわけにはいきません。
国は「相続税財産評価に関する基本通達」という通達を出して、時価の評価方法をきっちり決めています。
この通達による時価を、「相続税評価額」といいます。

前のページでは、相続財産を①現金・預貯金、②有価証券、③不動産、に分類しました。

では、それぞれの相続税評価額は、どのように評価されるのでしょうか?

①現金・預貯金
現金・預貯金の相続税評価額は、額面そのままの額です。相続税法上も千円札は1000円の価値です。

②有価証券
有価証券の場合、といってもいろいろな種類の証券があり、評価方法は通達で細かく決められています。
でも、実際に相続財産に含まれていることの多い、取引相場のある証券の場合には、そぉんなに相続税評価額と実際の価値とに差があるわけではありません。

③不動産
二つと同じものがない土地の評価は、なかなか難しいものがあります。
そこで、「通達」では、その大部分を使って、評価方法を詳細に定めています。
よく耳にする、「路線価」とか、「倍率地域」とか、そういうやつです。(細かい計算方法は、別のページでご紹介いたします。)

注目すべきは、不動産の場合、現金や有価証券とは異なり、相続税評価額と、実際の売買価格に、大きな隔たりがある場合がある、ということなのです。

これをうまく利用すると、相続税を大幅に圧縮することもできるのです。

不動産を利用した相続対策を行うことにより、数億円単位の節税に成功することは、珍しいことではありません。