相続対策の手法には様々な方法があります。
・毎年贈与税があまりかからない範囲で子供達に贈与をしていく。
・養子縁組をして、相続人を増やす。
・長年連れ添った奥様に居住上財産の持分を譲渡する。
などなど、、、
でも、不動産を利用せずして、有効な相続対策を行うことはできません。
その理由としては3つ挙げることができます。
①相続財産の半分以上は不動産であること。
②不動産の評価だけが、「時価」と「相続税評価額」との乖離が大きいこと。
③活用方法一つで、その物件の価値は大きく変わってくること。
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