昨日は、借地権と底地権の価値を確認するには「相続税路線価図」を確認するのが良い方法である、というお話をしました。理由は、そこに計算方法の目安が書いてあるからです。でも、何も知らずにこの図を見てもチンプンカンプン感は拭えないので、今日はその具体的な確認方法をお話致します。
今日の借地権ワンポイント解説
相続税路線価図はこのように見ていけば土地の価値が解る!
まず、昨日ご紹介した国税庁のサイトで公開している相続税路線価図にアクセスしましょう! 下のURLをクリックしてみて下さい。
<財産評価基準書 路線価図・評価倍率表>
http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
この数字「790」これが所有権の土地の価格(更地価格)と、その土地における借地権、底地権の割合を示している数字なのです!
肝心要のこの数字の読み方ですが・・・
(Step1)
この数字「790」の意味は、この道路に面する土地は「1㎡=¥790,000円の価値がある土地」という意味になります。
(Step2)
例えばこの道路に面して100㎡の土地を所有していれば「¥790,000円 × 100㎡ = ¥79,000,000円の価値がある土地」という計算になります。
(Step3)
このアルファベット「C」は、右上の表を見ると「70%」と書いてあるので、この土地における「借地権価格は上記¥79,000,000円の70%」という計算になります。
(Step4)
という事は「底地権の価格は残り30%」という計算になります。
(Step1)~(Step4)の計算結果を整理すると
・所有権価格:¥79,000,000円
・借地権価格:¥55,300,000円
・底地権価格:¥23,700,000円
となります。
つまり地主さんはその土地の所有者でありながら、その権利は借地権に比べると小さいものである事がわかります。この現象は地価が高い所ほど顕著です。例えば、日本を代表する商業地「銀座」の路線価図を見ますと、主要道路の借地権割合は「A(90%)」と評価されている道路が少なくありません。
「借地権」という権利は、それだけ強い権利である象徴的な事例です!
実際には先ほど解説したステップで、ご自分の土地を調査するなり、気になる土地を調査するなり、ご自由に利用してみて下さい。この方法をマスターするだけでも、今まで雲を掴むような気がしていた「土地価格・借地権価格・底地権価格」に一筋の光明を感じる事と思います!
次回は最終回のお話をお届けします!
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