「借地権」+「底地権」=「所有権」!(ちょっと気になる「借地権」の基礎知識 第2話/5)



昨日は、借地権とは建物を建てる目的で土地を借りる権利ですよ、というお話をしました。土地を借りる訳ですから、当然その土地は他人所有の土地となります。一般的には地主さんと呼ばれる人がその辺り一体の土地を持っていて、その一部に建物を建てさせてもらっている・・・、この時に、地主さんに対して建物所有者が持つ権利が借地権という権利になります。



そうするとなると、地主さんが持っている権利とは一体なんなのでしょうか?
地主さんはその土地の所有者である事は間違い無いです。でも、その土地を建物所有者に貸してしまっている訳ですから、地主さんがいくら所有者だとしても、その土地を自由に使う事は出来なくなります。


この話がピンとこなければ、アパート一部屋で例えてみましょう! 
あるアパートがあります。そのアパートは大家さんが全部持っています。その一部屋をあなたが借りています。そうすると、大家さんはその部屋の所有者である事には間違いないですが、だからと言って、その部屋を自由に使う事は出来なくなります。なぜならあなたが使っているから! それと同じイメージです。

今日の借地権ワンポイント解説

「借地権」+「底地権」=「所有権」となる!



地主さんは土地所有者ですからその土地の「所有権」という権利を持っています。でも、人に貸してしまっているのでその土地を自由に使う事は出来なくなります。このような権利関係にある土地の事を所有権に対して「底地権(そこちけん)」と呼んで区別しています。一応その土地の所有者ではあるが、自由に使える事が出来るのは借りている人であり、地主さんとしては、ただ単にその下の土地の名義のみを持っている・・・というイメージですね。


りんごに例えると、りんごの赤い皮をペロッとめくった下の果実の部分は地主さんが持っているのですが、りんごの赤い皮自体を自由に触る事が出来るのはその土地を借りている人であり、地主さんは所有者だとしてもりんごの赤い皮を直接触る事が出来ないので、結果、りんごの果実も食べられない・・・そんなイメージです。


話を整理すると・・・

1.土地の所有者(地主さん)が持っている権利:底地権(そこちけん)


2.土地の賃借人(建物所有者)が持っている権利:借地権(しゃくちけん)



となります。という事は、(1)と(2)を同じ人が持ったらどうなるの・・・?
それが一般的な「所有権」という権利とイコールになるのです。よくお友達から「一戸建てを買って引っ越したので遊びに来て~!」」なんて連絡が入りますが、そのお友達は借地権と底地権を同時に買ったので、結果、所有権という権利を手にしている事になり、仮に土地と建物の所有者が変われば、土地の所有者は底地権を持ち、建物所有者は借地権を持つ、というイメージなのです。


では借地権と底地権とはどちらがどれだけ権利としての価値があるのでしょうか? 
続きは次回をお楽しみに!


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