皆さんは「借地権」という権利についてどの程度ご存知でしょうか?
現代ではそうでも無くなりましたが、古い時代の日本や終戦直後の日本は住む場所の確保さえままならない時代が有ったようです。そんな時に助け合いの精神で、土地を持っている人が土地を持っていない人のために、家を建てるための土地を貸し「地代」という賃料を頂く・・・、ひと言で言えばこれが「借地」なのですが、今日から全5話に分けて借地権という権利についてお話致します。
そもそも「借地」というのは、人様(地主さん)から土地を借りる事を言います。これは誰でも理解出来ますね! では、そこに権利を意味する「借地権」という一文字が入ると何が違ってくるのでしょうか? そこの所がこの権利を説明する上でとても重要なポイントになります。
今日の借地権ワンポイント解説
「借地権」とは建物を建てる目的で土地を借りる権利
「建物を建てる目的で土地を借りる事」・・これがこの権利を語る上でとても重要なポイントになります。ですから例えば「土地を借りる」という意味では全く同じ事ではありますが・・・
・駐車場を運営する目的で土地を借りる
・資材置き場に使う目的で土地を借りる
・家庭菜園として使う目的で土地を借りる
これらの場合、地主さんから同じように土地を借りるのですが「借地権」という権利は発生しません。借地権が認められるのはあくまでも「建物を建てる目的で土地を借りる」、これがポイントになります。
ではその「借地権」なる権利とはどんな権利なのでしょうか?
続きは次回をお楽しみに!
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