前々回は子供について、前回は配偶者についてお話して来ました。これらの2属性は、被相続人(財産を残して亡くなる人)に対する「第一順位の相続人」(財産を引き継ぐ人)として法律で定められており(法定)、相続対策コンサルなどをする場合は、まずはこれらの人たちが居るのか?居ないのか?を確かめます。今日は第一順位相続人に関する知識の整理をします。
今日は「第一順位相続人」のまとめのお話です。
◆Check1◆
◎子供が居るのか?居ないのか?◎
子供は常に第一順位の相続人になりますから、子供が居る場合は相続財産は子供(達)に行く事になります。これが大原則! その上で、被相続人に配偶者が居るか?居ないか?を確認します。
・配偶者が居る場合・
相続財産は「子供たち」と「配偶者」とで共同相続し、他の親族の出番は一切無い。
・配偶者が居ない場合・
相続財産は「子供たち」のみが全て相続し、他の親族の出番は一切無い。
このように子供が居る場合は、法定相続人はこの2属性に限られます。逆に言えば、だから「第一順位」なのですね! では第二順位はどうなるの? 「子供が居ない場合」は違う親族が相続人として登場して来ます。だから相続対策の実務では、子供の有無をまず最初にチェックするのです。
次回も引き続き法定相続人の説明をして行きますね!
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