代襲相続(相続人の確定③~相続財産の処分:売却)

一昨日、昨日と、相続人確定のお話をして来ました。

○相続人の確定①

○相続人の確定②

今日はその第三話となります。

相続人確定作業においては・・・

<第一順位>
被相続人(今回亡くなった方)に配偶者や子供がいるか?

<第二順位>
第一順位に該当者が居ない場合、被相続人に実親はいるか?

まずこの2点をチェックするのでしたね!

藤原浩行の「ネット de 不動産コンサル」

今回、三女さん(被相続人)は生涯独身のまま無くなっており、配偶者や子供は居ない・・・との話でした。又、家系図の通り、三女さんが死去した時点で、三女さんの実親も既に他界しているようです。つまり、この時点で相続人不在となります。

そこで、第三順位のチェックに進みます。

<第三順位>
被相続人(今回亡くなった方)に兄弟・姉妹はいるか?

ここでようやく、7人兄弟の検証が始まるのですが、家系図を見ると、既に4人は他界しており、残る兄弟は「長女」と「長男(今回のクライアント)」の2人となりますね!

これでようやく「この2人で相続人で確定」しました~!

と言いたい所なのですが、そこに立ちはだかるのが「代襲相続」になります。

<代襲相続とは?>
本来相続出来るはずの人(Aさん)が、今回亡くなった方(Bさん)より早く死去している場合、Aさんに子どもが入れば(Cさん)、CさんはAさんの地位を引き継いで相続人になれる制度の事。 (更に詳しく知りたい・・・)

実例に戻ります。

藤原浩行の「ネット de 不動産コンサル」

今回の家系図において、三女さんの死去に伴う相続を検討する場合、民法の規定によれば兄弟姉妹全6人の共同相続となります。つまり、兄弟6人全員相続権のある方々となります。

しかし、うち4人は既に他界されているので「代襲相続の規定」により・・・・

「先に他界した4人の兄弟姉妹に子供は居たのか?」

を探していく事になります。

そして、もし子供が居れば、その方が相続人となるのです。

既に他界している方で、住まいも姓もバラバラの4人さんの一生を追いかけていくのは、なかなか困難な作業ですが、これをクリアして「相続登記」を完了させないと 、そもそも、売却したい不動産自体が売却出来ない・・・という悪循環に陥るのです。

これらの紐解き作業をお手伝いしていくのが「相続人確定」コンサルなんです!

「厄介・・・!」 の真の意味をご理解頂けましたか?

そんな方々の力になるのが、不動産コンサルタントの本業なのです!

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株式会社 シー・エフ・ネッツ 相続コンサルチーム

不動産コンサルタント 藤原 浩行(CPM)

▼ fujiwara@cfnets.co.jp

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