一昨日、昨日と、相続人確定のお話をして来ました。
今日はその第三話となります。
相続人確定作業においては・・・
<第一順位>
被相続人(今回亡くなった方)に配偶者や子供がいるか?
<第二順位>
第一順位に該当者が居ない場合、被相続人に実親はいるか?
まずこの2点をチェックするのでしたね!
今回、三女さん(被相続人)は生涯独身のまま無くなっており、配偶者や子供は居ない・・・との話でした。又、家系図の通り、三女さんが死去した時点で、三女さんの実親も既に他界しているようです。つまり、この時点で相続人不在となります。
そこで、第三順位のチェックに進みます。
<第三順位>
被相続人(今回亡くなった方)に兄弟・姉妹はいるか?
ここでようやく、7人兄弟の検証が始まるのですが、家系図を見ると、既に4人は他界しており、残る兄弟は「長女」と「長男(今回のクライアント)」の2人となりますね!
これでようやく「この2人で相続人で確定」しました~!
と言いたい所なのですが、そこに立ちはだかるのが「代襲相続」になります。
<代襲相続とは?>
本来相続出来るはずの人(Aさん)が、今回亡くなった方(Bさん)より早く死去している場合、Aさんに子どもが入れば(Cさん)、CさんはAさんの地位を引き継いで相続人になれる制度の事。 (更に詳しく知りたい・・・)
実例に戻ります。
今回の家系図において、三女さんの死去に伴う相続を検討する場合、民法の規定によれば兄弟姉妹全6人の共同相続となります。つまり、兄弟6人全員相続権のある方々となります。
しかし、うち4人は既に他界されているので「代襲相続の規定」により・・・・
「先に他界した4人の兄弟姉妹に子供は居たのか?」
を探していく事になります。
そして、もし子供が居れば、その方が相続人となるのです。
既に他界している方で、住まいも姓もバラバラの4人さんの一生を追いかけていくのは、なかなか困難な作業ですが、これをクリアして「相続登記」を完了させないと 、そもそも、売却したい不動産自体が売却出来ない・・・という悪循環に陥るのです。
これらの紐解き作業をお手伝いしていくのが「相続人確定」コンサルなんです!
「厄介・・・!」 の真の意味をご理解頂けましたか?
そんな方々の力になるのが、不動産コンサルタントの本業なのです!
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不動産コンサルタント 藤原 浩行(CPM)
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