相続登記(相続財産の処分:売却)

昨日は、以前から相続コンサルをお受けしていたクライアントが所有する相続不動産処分(不動産の売却)の契約をしました。

そのクライアントは、父親の自宅であった新潟県内の土地建物を相続により引き継ぐ事になったのですが、現在は神奈川県にお住まいのため、今後その不動産を 使う可能性は全く無く、又、古い一戸建てなので、誰かに貸して家賃収入を得るにはリスクの高い物件だったので、この際ご売却されたいというお話でした。

弊社には新潟デスクがありますので、早速新潟デスクの野崎さんに連絡を取り 、売却価格を査定してもらい、同時にすぐ購入希望者を見つけてもらいました。その間、約2週間足らず。非常にスピーディーな売却活動でした。

クライアントとしては、買いたい人が見つかれば、さっさと売買契約をして代金を頂きたい心情ですが、そこに立ちはだかるのが「相続登記」になります。

「相続登記」とは、このケースで言うと、お父様名義のままになっている対象不動産の権利者名を、クライアント名義にチェンジする手続きとなり、一般的には司法書士がその専門家となり、必要書類を完備して相続登記の手続きをしてもらう事になります。

何故かというと、お父様は、これから売却をしようと考えている不動産の登録上の名義人ではありますが、既に故人ですから、その不動産の売主として、購入希望者の目の前に登場する事は出来ないですね。これは一般常識でも解りますね!

そこで、今回のケースで言えば、お父様名義からクライアント名義へ名義変更(相続登記)して、クライアントがその不動産の売主として、購入希望者との間で売買契約を締結する・・・、実務上はこのような手続きを取る事になります。

このような手続きを「相続登記」と言います。

今回は弊社で度々お世話になっている司法書士をご紹介して、早速その準備に入ってもらう事にしました。

但し、その名義変更をする為に用意する「必要書類」・・・・、

これが実は結構厄介なんです・・・、特に相続の場合は・・・。

何がそんなに厄介なのか?
これについては次の機会にお話ししますね!

相続不動産は、今回のケースのように、住まいとは全然関係無い遥か遠方の不動産、というのは実は良くあるケースなんです。このような場合、一体どこに相談したら良いか? 迷われる方が実に多いんですね。

今回は・・・

○遠方不動産の売却価格調査
○遠方不動産の購入希望者探索
○相続登記をするための司法書士の手配
○不動産の売却契約

これらをワンストップで行った事になります。
不動産コンサルタント会社の仕事は、非常に広範囲をカバー出来ますので、このような時こそ出番なのです。

今回は初回ご面談から売却契約締結まで1ヶ月足らずのスピード売却が達成出来ました。

そんな方々の力になるのが、不動産コンサルタントの本業なのです!

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株式会社 シー・エフ・ネッツ 相続コンサルチーム

不動産コンサルタント 藤原 浩行(CPM)

▼ fujiwara@cfnets.co.jp

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