最高裁 相続格差を大法廷で憲法判断へ!(不動産関連の気になるNews)




最高裁 相続格差を大法廷で憲法判断へ!

これは法曹界でも度々話が出ていましたね。確かに、事実上同じ親の元に生まれた子供が「認知」という行政手続きを受けられているか?そうでないか?によって取り分が変わってくるのはちょっとおかしいように思っていましたが、いよいよ最高裁も動き出すようです。


最高裁 相続格差を大法廷で憲法判断へ

▲最高裁 相続格差を大法廷で憲法判断へ▲




~藤原の視点~

民法が出来た当時の世界と今の世界とでは、知の繋がった親子関係を立証するのに格段の技術差があると思います。どこの誰だかわからない子が相続権を持つのは困った話ですが、DNA鑑定などで認知はされていないが間違い無く実子と立証出来るのなら、子供通しで取り分が違うのはおかしい!という議論が正しいように思います。



★ニュース本文記事(抜粋)はこちら★

両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産の配分に差が設けられた民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうかについて、最高裁判所は、大法廷で審理することを決めました。「憲法に違反しない」としたこれまでの判例が見直される可能性もあり、最高裁の判断が注目されます。民法では、結婚していない男女の子どもは、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。これについて、東京と和歌山で「規定は法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張する裁判が起きていましたが、最高裁判所は、竹崎博允長官が裁判長を務める大法廷で審理を行うことを決めました。


★オリジナル・ニュース全文記事はこちら★

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130227/t10015835251000.html



~リンク切れ保存用・ニュース全文~

両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産の配分に差が設けられた民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうかについて、最高裁判所は、大法廷で審理することを決めました。「憲法に違反しない」としたこれまでの判例が見直される可能性もあり、最高裁の判断が注目されます。

民法では、結婚していない男女の子どもは、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。
これについて、東京と和歌山で「規定は法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張する裁判が起きていましたが、最高裁判所は、竹崎博允長官が裁判長を務める大法廷で審理を行うことを決めました。
民法の規定に対しては、平成7年に最高裁大法廷が「法律上の結婚を保護するためで不当な差別とはいえない」と指摘して、憲法に違反しないという判断を示しています。
しかし、反対意見を述べる裁判官も多く、3年前には別の裁判で大法廷で審理されることが決まったものの和解が成立し、このケースでは判断が示されないまま終わっていました。
最高裁大法廷は、憲法違反かどうかや判例を変更するかどうかなどを検討する場合に開かれるため、「憲法に違反しない」というこれまでの判例が見直される可能性もあり、最高裁の判断が注目されます。


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