「子供のみ」と「配偶者のみ」では天と地ほど違う!(「明るい相続プランニングセミナー」のここが見どころ・聞きどころ 第5話/20)



前回の続きですが、一般的な家族構成(3人家族や4人家族)だと、父・母・子供1・子供2になりますね。この場合の相続人(財産を引き継ぐ人)は、はっきりしていて「配偶者と子供たち」が正解です。更に父が亡くなって3人家族となり、母・子供1・子供2になった後に母が亡くなっても、母に子供がいる場合は「子供のみ」が相続人で確定です! 他の親族が相続人として登場する余地は有りません。相続は現世代から次世代への財産承継が原則ですから、ここまでは一般常識でも理解しやすいと思います。

今日は「子供のみ」と「配偶者のみ」の違いのお話です。



上記のように、被相続人(財産を残して亡くなる人)が既に配偶者と死別しているか離婚しているかで独り身の場合、子供がいれば100%子供たちのみが相続人です。では逆に、夫婦健在で子供が居ない場合はどうなるのか? 民法はこのケースについては「配偶者のみ」とはしていない事に注意が必要です。

被相続人に子供が居なく配偶者が居るケース

この場合、全て配偶者に行きそうな気もしますが、民法はこう考えています。

そもそも、被相続人を産み育てたのは誰なのか?
それは被相続人の実の親である。その親が一所懸命その子を育てて来た事が、被相続人の相続財産構築に少なからず良い影響を与えているはずである。
だとすれば、このケースの場合、配偶者のみが相続するのでは無く被相続人の親も相続人になるべきである。

よって、このケースでは「相続財産は現世代から次世代へ承継」という原則が破られ、財産が逆流する事になります。被相続人に子供が居なく配偶者が居る場合は、「配偶者と被相続人の親」が相続人となり、この親が「第二順位」の相続人と呼ばれています。



次回も引き続き法定相続人の説明をして行きますね!



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