相続人の確定①(相続財産の処分:売却)


昨日は、相続登記のお話をしました。

故人の不動産を売却(処分)する場合、故人が売主になる事は出来ないので、故人の財産を引き継ぐ人(相続人)の名義に、名義変更する手続き・・・

これが「相続登記」でしたね!

今日はその続きです。

この相続登記を行うための準備作業として「相続人の確定」が必要になります。

例えば父・母・子の3人家族で、母は故人、そして今回父が死去された場合、素直に考えれば相続人は子一人ですよね。子からの話を聞く限りでは、それに間違いは無さそうです。

しかし、父の不動産を子に名義変更するための相続登記においては、子が確かに唯一の相続人である事を「書類で証明」しなければなりません。

これが昨日チラッとお話しした「厄介な作業」になります。

さて、今日は皆さんに頭の体操をして頂きましょう!

今からお話しする内容は、私が現在手がけている相続コンサルの実例です。

先日、相続財産の売却相談を受けました。相続登記が必要な案件です。早速、相続人の確定をするために話を聞きながら家系図を書いてみました。こんな感じです。

藤原浩行の「ネット de 不動産コンサル」

(昔は本当に子沢山家系だったんですね・・・、現代では、とてもじゃないが、有り得ない家族構成ですあせる

クライアントは長男さんです。
話を聞いてみると・・・、

藤原浩行の「ネット de 不動産コンサル」

「青色☓」は既に何年も前に他界されたご家族で、今回「赤色☓」の三女さんが死去された事に伴い、その相続財産を売却するために、相談にお見えになったという事例です。

さて、皆さんはこのケースにおいて、三女さんの持っていた財産を引き継ぐ相続人は誰だと思いますか?

これが「相続人確定」コンサルなんです!

答えは明日お知らせしますが、コレ、意外と難しいですよ・・・! だからプロのコンサルが必要なんですけどね・・・。

そんな方々の力になるのが、不動産コンサルタントの本業なのです!

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株式会社 シー・エフ・ネッツ 相続コンサルチーム

不動産コンサルタント 藤原 浩行(CPM)

▼ fujiwara@cfnets.co.jp

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