意外と簡単ではない「婚約破棄」についてまとめてみた

 

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婚約破棄

 

度々ワイドショーで話題となる婚約破棄。
(本人ではなく親の件で話題に)
その話題に出ているのが、債務不履行による損害賠償の支払いです。
(財産上の賠償や精神上の慰謝料)

 

婚約した相手に「やっぱりやめた!」と簡単に考えている方もいますが、
実はそう簡単ではありません。
婚約破棄には正当事由(ちゃんとした理由)が必要です。

 

正当事由とは婚約者の不貞行為や暴力、経済的な事情の変化などがあります。
単に婚約者が嫌いになった、性格が合わない、親戚などから結婚を反対されたなどは
正当事由として認められません。


 

では正当事由がない場合、どうなるのか?
正当事由が無い婚約破棄の場合、「損害賠償」が発生する事となります。
(個々の案件により異なりますので詳しくは弁護士さんにお聞きください)

 

では、その損害賠償(慰謝料)の相場は?となりますが
30万円〜300万円位となるようです。(事情により異なります)

 

飲んだ勢いで「俺と結婚しよう!」なんて
軽い気持ちで言った「覚え」はありませんか?
もしかしたら……どこかの法律事務所から「内容証明」が届くかも……
婚約って、結構重要な「約束」なんです。

 

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カウンセラー 大貫一生

 

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